第一章 総則
第1条 この協会を滋賀県相談支援事業ネットワーク(通称:しがそう)と称する
第2条 この協会は、滋賀県に在住する障害のある人に対する相談支援において、障害者ケアマネジメントの理念と手法の活用の啓発、普及を図ること、もって障害があってもなくても「だれもが暮らしやすい福祉滋賀」のスローガンのもと、共生社会の構築に寄与することを目的とする
第3条 この協会は、前条の目的を達成するため、次の活動にかかる事業を行う
(1) 障害者ケアマネジメントの啓発・普及を図るための事業
(2) 相談支援専門員の研修に係る事業
(3) 県内の相談支援専門員相互交流、親睦を図るための事業
(4) その他、この協会の目的を達成するために必要な事業
第二章 会員
第4条 この協会の会員は次の四種とする。
(1)正会員A この協会の目的に賛同する個人で日本相談支援専門員協会(NSK)にも入会を希望するもの
(2)正会員B この協会の目的に賛同する個人
第5条 この協会の会員に登録する者は別に定める入会申込書を代表者に提出し、会費の納入があった時点で承認するものとする
2.会費は正会員A年額3,500円、正会員B年額2,000円とし、原則年度当初に納入することとする
第6条 会員は別に定める退会届を代表者に提出して、任意に退会することができる
第7条 すでに納入された会費、その他の拠出金はこれを返還しない
第三章 役員
第8条 この協会は以下の役員を置く
(1) 代表 1名
(2) 副代表1名
(3) 会計 1名
(4) 運営委員 若干名
第9条 役員は総会で選出する
第10条 代表はこの協会を代表、統括する
2. 副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時、または代表が欠けた時は、その職務を代行する
第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない
2.補欠または、増員のため就任した役員の任期は、それぞれの前任または現任者の任期を残存期間とする
第12条 役員はその職務を執行するために要した費用を弁償することができる
第13条 協会にアドバイザーを置くことができる、アドバイザーは役員会の承認を経て代表が委嘱する
第四章 会議
第14条 この協会の会議は、総会および役員会とし、総会は通常総会および臨時総会とする
第15条 総会は会則に規定するものの他、役員が総会に不議すべき事項として議決したことを議決する
2.総会は過半数の出席、委任状、電磁的方法をもって成立とする。
3.役員会は次の事項を議決する
(1) 事業計画および予算書
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他運営に関して必要な事項
2.
第16条 通常総会は毎年一回、毎事業年度終了後開催する
2.臨時総会は役員が必要と認め招集した時に開催する
3.役員会は代表が必要と認めた時に開催する
第17条 総会の議長は副代表がこれに当たる
2.役員会の議長は代表がこれに当たる
第18条 総会および役員会の議事については、議事録を作成することができる
第五章 会計
第19条 この協会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする
第20条 この協会の事業計画および予算書は代表が作成し、毎年度事業開始前に役員会の議決を経なければならない
第21条 この協会の事業報告書および決算書に関する書類は代表が毎年度終了後に作成し、当該年度終了後の総会で承認をえなければならない
第六章 会則の変更
第22条 この会則は総会において出席した会員の2/3以上の議決を経て変更することができる
第七章 雑則
第23条 この協会は、事務を処理するために事務局を置くことができる
2.事務局の組織および運営に関し必要な事項は役員会の議決を経て代表が定める
付則
この会則は平成27年4月17日より施行する
この会則は令和3年4月1日より一部変更する。
設立当初の任期は会則にかかわらず、平成29年3月31日までとする